正常な出産は病気ではないので、費用は自費になります。
しかし、被保険者が出産した場合、出産一時金が健康保険組合から支給されます。
その出産一時金についてまとめてみました。
出産の時、被保険者が出産をした場合には、1児ごとに35万円が出産一時金として健康保険組合から支給されます。
正常な出産の場合は病気と見なされないために、定期検診や出産のための費用は自費扱いになりますが、異常出産の時は健康保険が適用されますので両方の給付を受けることができます。
多生児の出産の場合は、胎児数分だけ出産一次金が支給されます。
妊娠12週以上であれば死産や流産でも、出産一時金は支給されます。
また35万円は国民健康保険の場合であり、大手の企業健康保険組合の場合は、付加給付がついていることがあり、それぞれの健康保険組合で金額としては異なるようです。
それに加えて、出産一時金の付加給付の場合は働いている本人か、その扶養家族かによっても健康保険組合の付加給付金額が変わるようです。
また出産に当たって本人が働いている場合は、出産手当金が標準報酬日額の3分の2が支給されます。
この出産手当金が受けられる期間は、出産予定日または出産日(出産予定日以前に出産の場合)以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されますが、出産手当より多い額の報酬が支給されている場合は出産手当金は支給されません。
また出産が出産予定日より遅れた場合の、その期間の出産手当金は支給されます。
会社を休んだ期間に会社から報酬を受けられる場合は、その酬額を控除した額が出産手当金として支給されることになります。
2008年10月19日
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