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2008年11月15日

氏名(姓名)の変更は可能でしょうか?

名付けの説明をする時に、「本人の一生の負担や負い目にならないように」という風に説明してきました。
一度名付けられたら、氏名の変更は出来ないのでしょうか?


通常、氏名(姓名)とは、法などによって決まっている姓(苗字)の部分と、生まれた時に両親などによって命名される(名)の部分の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。

「姓を変える」時の多くは、結婚によるものです。
日本では、昔から結婚後どちらかの姓に統一する習慣にあります。
現在でも95%以上の戸籍で、夫の姓を採用しています。

現在の日本では、国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)によって、その手続きが規定されています。
この法律によると、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に、戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出することによって、夫もしくは妻の姓に変更することが可能となっています。

この6ヶ月を経過した後の変更の場合には、裁判所が「然るべき理由」として妥当、との決定した場合にのみ可能との規定もあります。

また、1990年代半ば頃から「夫婦別姓」問題として議論がされています。
結婚後も夫婦別姓を採用することによる利点として、姓を変える側の男女平等であること、などが指摘されている。
反対意見として夫婦間の「絆」や、生まれた子供の苗字をどちらにするかの問題もあります。
posted by delivery at 09:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 名付け | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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