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2008年11月18日

改名手続きのしかた

芸能人が使っている芸名や、作家が使っているペンネーム等は、戸籍を変更しない、改名といえます。
しかし、戸籍の変更を伴った改名をする場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
ここでは、戸籍の変更を伴った改名が認められる条件や、手続きについて説明します。


通常、氏名(姓名)とは、親族間で使い合う姓(苗字)と、生まれた時に両親などに命名される個人の部分(名)の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。

芸能人が「芸名」を使うのも、作家のペンネームもひとつの「改名」で、戸籍の変更をしなくても、通称名として使うことができます。

通常では、結婚・婚姻・養子などでは、姓(苗字)が戸籍上から変わります。
しかしそれらの事由以外で、戸籍からの「改名」したい場合には、家庭裁判所の許可証が必要となります。
「正当な理由があればよい」と、戸籍法の107条ではされています。
しかし、法的に受理されることは困難です。

具体的な「正当な理由」とは
・奇名・珍名などふぇ、読み・書き辛い場合
・男女の区別がつかない場合
・神官や出家して僧侶になった場合
・結婚などで家族間で同姓同名になった場合
・伝統芸能や商売上で襲名した場合
・帰化した者で、日本風の名に改めたい場合
・精神的苦痛を伴う場合
などが挙げられています。

精神的苦痛の中で実例としては、社会で大問題となった殺人事件の犯人と同姓同名の方が、改名の申請して、即日審判で当日に許可された、という実例もあるそうです。

家庭裁判所に申請し認められれば、その許可証を持って役所へ届けます。
しかし、一度戸籍から変更すると、元に戻れない事が多いので、戸籍上から「改名」する際には、慎重に考えることが必要です。
posted by delivery at 09:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 名付け | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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